給与明細くれなかったら税務署へ






‘ 
労働基準法には、給与明細を必ず発行しなければならないという規定はありません。

  
しかし、所得税法に、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないという規定があります(231条1項)。

‘ 明細書を交付する時期については、給与の「支払いの際」に、その支払いを受ける者に交付しなければならないとされています(所得税法施行規則100条1項)。給与の支払日が毎月20日であれば、明細書も20日に交付されなければならないのです。
引用元:https://legalus.jp/labor/salaries_and_bonuses/qa-2507



6月の給与明細書は会社まで取りに行ったんですのよ。遠いので郵送してと頼んだのに……来ない……ここで根負けして退職したら勿体無い!!


傷病手当金が貰えるのですもの。医師は傷病手当の申請書を持ってきてくれれば書くよっとの事。んで意味不明なのが会社が何故か渋ってるという……労災にしてくれるのか?




んなわけないか!!!
(`ロ´)




傷病手当金ー帰ってきたよ!申請書・・・(涙)




検索していたら大変なんだなーって思った。バカじゃなくて旦那の義兄が脳梗塞で倒れた時に直ぐに会社が傷病手当金の申請書を書いてくれていたから書いてくれるものだと思ってて……



給与明細もくれない会社だから……税務署に行かないとダメかもしれない…



傷病手当金は粘るしかなかと!




会社に罰則与えてくれよ!労働基準監督署さんよ。
相談してるのにさ………





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大島てるのサイトを見てしまうのですよ

意外といる給与明細書をくれない会社がw