被災した場合の義援金は見舞金は収支とみなされませんが自立厚生計画書を書かないとダメのようです。自立厚生に充てられる費目を参考にしてください。






気になったので調べて見ました。

平成28年熊本地震による被災者の生活保護の取扱いについて





‘ 被災した生活保護受給世帯が義援金などを受けた場合、その世帯の自力更生のために充てられる額は収入認定されません。
 引用元:https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/seikatuhogo.html





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関係通知(5月2日)は、こちら





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PDF:392KB - 厚生労働省 PDFhttps://www.mhlw.go.jp › stf › houdou



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