被災した場合の義援金は見舞金は収支とみなされませんが自立厚生計画書を書かないとダメのようです。自立厚生に充てられる費目を参考にしてください。
これ、拡散希望— シマシマネコのママ🌈(こんな人・変な人) (@simanekomama) September 27, 2018
熊本の時の周知ですけど厚労省のHPに載ってます
【生活保護制度における義援金の取扱いについて】
「生活保護受給者がこうしたお金を受け取り、生活再建等に使われる費用については、原則、収入とは見なさず、手元に残るお金となりますので、担当ケースワーカーにご相談下さい。」
気になったので調べて見ました。
平成28年熊本地震による被災者の生活保護の取扱いについて
‘ 被災した生活保護受給世帯が義援金などを受けた場合、その世帯の自力更生のために充てられる額は収入認定されません。引用元:https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/seikatuhogo.html
画像の元はリンク先です。
関係通知(5月2日)は、こちら
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PDF:392KB - 厚生労働省 PDFhttps://www.mhlw.go.jp › stf › houdou
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