平成30年生活保護実施要領等 《私のメモ帳》追加する可能性あり
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少し修正
1級地及び2級地 13,000以内
3級地 8,000以内
補修等住宅維持費 120,000以内
またまた引用
・生活保護法による保護の実施要領について( 昭和38年04月01日社発第 ... https://www.mhlw.go.jp › web › t_doc
引用します。
必ずcwさんに相談してください。
引用元:http://syogainenkin119.com/faq18.html
引用していきます。
‘ 区 分 家賃、間代、地 補修費等住宅維
級地別 代等の額(月額) 持費の額(年額)
1級地及び2級地 13,000円以内 120,000円以内
3 級 地 8,000円以内
少し修正
1級地及び2級地 13,000以内
3級地 8,000以内
補修等住宅維持費 120,000以内
またまた引用
‘ 1級地及び2級地 13,000円以内 120,000円以内
3 級 地 8,000円以内
2 家賃、間代、地代等については、当該費用が1の表
に定める額を超えるときは、都道府県又は地方自治法
(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市
(以下「指定都市」という。)若しくは同法第252条の2
2第1項の中核市(以下「中核市」という。)ごとに、
厚生労働大臣が別に定める額の範囲内の額とする。
○局 第7
4 住宅費
(1) 家賃、間代、地代等
ア 保護の基準別表第3の1の家賃、間代、地代等
は居住する住居が借家若しくは借間であって家
賃、間代等を必要とする場合又は居住する住居が
自己の所有に属し、かつ住居の所在する土地に地
代等を要する場合に認定すること。
イ 月の中途で保護開始、変更、停止又は廃止とな
った場合であって、日割計算による家賃、間代、
地代等の額を超えて家賃、間代、地代等を必要と
するときは、1か月分の家賃、間代、地代等の基
準額の範囲内で必要な額を認定して差し支えない
こと。
ウ 被保護者が真に必要やむを得ない事情により月
の中途で転居した場合であって日割計算による家
賃、間代の額をこえて家賃、間代を必要とすると
きは、転居前及び転居後の住居にかかる家賃、間
代につき、それぞれ1箇月分の家賃、間代の基準
額の範囲内で必要な額を認定してさしつかえない
こと。
・生活保護法による保護の実施要領について( 昭和38年04月01日社発第 ... https://www.mhlw.go.jp › web › t_doc
引用します。
‘ (2) 住宅維持費ア 保護の基準別表第3の1の補修費等住宅維持費は、被保護者が現に居住する家屋の畳、建具、水道設備、配電設備等の従属物の修理又は現に居住する家屋の補修その他維持のための経費を要する場合に認定すること。なお、この場合の補修の規模は、社会通念上最低限度の生活にふさわしい程度とすること。イ 家屋の修理又は補修その他維持に要する費用(エにより認定された額を除く。)が保護の基準別表第3の1によりがたい場合であってやむを得ない事情があると認められるときは、基準額に1.5を乗じて得た額の範囲内において、特別基準の設定があったものとして、必要な額を認定して差しつかえないこと。ウ 災害に伴い家屋の補修等を必要とする場合には、すでに認定した補修費等住宅維持費にかかわりなく被災の時点から新たに補修費等住宅維持費を認定することとして差しつかえないこと。エ 豪雪地帯において、雪囲い、雪下ろし等をしなければ家屋が損壊するおそれがある場合には、当該雪囲い雪下ろし等に要する費用について、一冬期間につき保護の基準別表第3の1に定める額の範囲内において特別基準の設定があったものとして、必要な額を認定して差しつかえないこと。
必ずcwさんに相談してください。
‘ 仮に、5年分の年金が支給されたとします。そうしますと、これまで支給された生活保護費合計額を自治体に返納しなければなりません。
例: 遡及支払い障害年金額 360万円、これまでもらった生活保護支給額390万 の場合、全額自治体に返還で手元に残る年金額はゼロ円です。
引用元:http://syogainenkin119.com/faq18.html
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