賃貸の原状回復とハウスクリーニングについての纏め
賃貸住宅標準契約書 - 国土交通省 PDFwww.mlit.go.jp › common
原状回復費用とガイドラインの考え方 - 国民生活センター PDFwww.kokusen.go.jp › wko-201602_02
こちらはダウンロードしておくと便利です。
「原状回復のガイドライン」にみる賃貸人・賃借人の負担区分
賃貸人負担となるもの
通常の住まい方で
発生するもの
家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡
テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち
賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡
下地ボードの張替えが不要である程度の画鋲・ピンの穴
設備・機器の故障・使用不能(機器の寿命によるもの)
建物の構造により
発生するもの
構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂
次の入居者確保の
ために行うもの
特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行う畳の裏返し・表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合の鍵の取替え
フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、賃借人が通常の清掃を行っている場合の専門業者による全体のハウスクリーニング、エアコン内部の洗浄
賃借人負担となるもの
手入れを怠ったもの
用法違反
不注意によるもの
通常の使用とは
いえないもの
飲みこぼし等の手入れ不足によるカーペットのシミ、冷蔵庫下のサビを放置した床の汚損、引越作業等で生じた引っかきキズ、賃借人の不注意によるフローリングの色落ち
日常の清掃を怠ったため付着した台所のスス・油、結露を放置して拡大したカビ・シミ、クーラーからの水漏れを賃借人が放置して発生した壁等の腐食、喫煙によるヤニ等でクロスが変色したり臭いが付着している場合、重量物をかけるためにあけた壁等の釘穴・ビスで下地ボードの張替えが必要なもの、天井に直接付けた照明器具の跡、落書き等故意による毀損
ペットにより柱等にキズが生じ、または臭いが付着している場合
風呂・トイレ等の水垢、カビ等、日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損、鍵の紛失または破損による取替え、戸建て住宅の庭に生い茂った雑草の除去
引用元:ハトマークグループ 一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会
ガイドライン別表3 契約書に添付する原状回復の条件に関する様式
http://ihinseiri-dai8.jp/_m/files/gaidoraim/files20140613123217.pdf
http://ihinseiri-dai8.jp/_m/files/gaidoraim/files20140613123256.pdf
http://ihinseiri-dai8.jp/_m/files/gaidoraim/files20140613122634.pdf
こちらの引用元はhttp://ihinseiri-dai8.jp/_m/gaidorain/さんからです。
敷金精算でよく聞かれる用語に「経過年数」というのがあります。経過年数※とは「物の価値は年数の経過によって減少していく」という考え方のことです。
引用元:敷金返還.comさんのブログ2016年1月24日 経過年数(耐用年数)の具体的な年数が知りたい!!
詳しく書かれております。
クロス替えに関して気になる方はこちらです。
http://www.hchikaku.com/contents/charge.html
ハウスクリーニングのだいたい、いくらなんだろう?というのが分かります。
賃貸の契約書に【特約】と書かれてなかれば払う必要はありません。
だいたいは【特約】に書かれていると思われます。
こちらでは1LDK〜2LDKだと4万円から7万5,000円のようです。
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