持ち帰りと店内飲食の消費税 そして持ち帰りと言って店内飲食したら罪?
日本の消費税法において、持ち帰りと店内飲食では適用される税率が異なり、意図的な虚偽申告は法律に抵触する可能性があります。
消費税率の違い
- 持ち帰り(テイクアウト):軽減税率が適用され 8% です。
- 店内飲食(イートイン):標準税率が適用され 10% です。
店側は会計時に客の意思を確認して税率を決定します。
「持ち帰り」と偽って店内で飲食した場合の法的リスク
「持ち帰り」と申告して8%の税率で会計したにもかかわらず、店側の許可なく店内で飲食する行為は、以下の法律や罪に問われるリスクがあります。
- 詐欺罪(刑法246条):店をだまして2%分の利益を不正に得たとみなされる可能性があります。
- 建造物侵入罪・不退去罪:店のルール(イートインの禁止)に反して滞在した場合に問われることがあります。
- 民事上の債務不履行:2%分の差額について、店から損害賠償や支払いを請求される可能性があります。
※ただし、会計後に急に体調が悪くなったなど、故意(だます意図)がない場合は直ちに罪に問われる可能性は低いです。その場合は店員に事情を伝え、差額を支払うのが確実です。
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