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離婚出来ない夫婦とは

「離婚できない夫婦」には、 法律上・手続き上の理由で 強制的に離婚を進めることができないケース と、精神的・経済的な依存関係によって 当事者同士が離婚に踏み切れないケース の2つの側面があります。  まずは法的な視点から、どのような場合に「離婚ができない(難しくなる)」のかを整理し、その後に心理的・環境的な要因について詳しく解説します。 ⚖️ 法的・手続き上で離婚できない3つのケース 日本の法律において、一方が頑なに拒否しているにもかかわらず、裁判などで強制的に離婚を進めることができないケースには明確な基準があります。  1. 法定離婚事由がない  夫婦のどちらか一方が離婚を拒否している場合、最終的には裁判で決着をつける必要があります。しかし、 民法第770条1項 で定められた以下の 「法定離婚事由」 が認められない限り、裁判所は離婚を認めません 。 不貞行為 (浮気・不倫の証拠がない) 悪意の遺棄 (正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を放棄していない) 3年以上の生死不明 婚姻を継続し難い重大な事由 (DV、モラハラ、重度の依存症、長期の別居など、関係破綻の客観的証拠がない)   ※単なる「性格の不一致」や「価値観のズレ」だけでは、相手が拒否している場合に強制的な離婚は非常に難しくなります。  2. 自分が「有責配偶者」である  不倫やDVなど、 婚姻関係を自ら破綻させる原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求 は、原則として裁判所に認められません。 身勝手な理由で一方的にパートナーを追い出すような行為は、社会正義に反すると判断されるためです。ただし、以下の「有責配偶者の離婚3条件」をすべて満たす場合は、例外的に認められることがあります。  相当な長期間の別居(ケースによりますが数年〜10年前後) 未成熟の子(経済的に自立していない子ども)がいない 離婚によって相手が過酷な社会的・経済的境遇に追い込まれない   3. 未成年の子どもの「親権」が決まらない  日本は単独親権制(法改正の動向があるものの手続き上の原則)をとっているため、離婚届を提出する際には必ず夫婦のどちらかを「親権者」として指定しなければなりません。お互いに離婚自体には合意していても、 親権の譲り合いや奪い合...