柏渕理樹こと南斗零のサボり癖

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サボり(勤務怠慢)に該当する行為

  • ● トイレに隠れて携帯を見る 本来の休憩時間外に、業務を離れて私的な目的で時間を潰す行為は、実質的なサボり(職務怠慢)に該当します。
  • ● 夜勤中に休憩室で寝る 仮眠時間が制度として認められている場合(例:長時間の連続勤務など)を除き、勤務時間中に勝手に寝ていたのであれば、これもサボりになります。

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