売春「買う側」の罰則は?
現行の売春防止法では、18歳以上の大人を相手に売春の「買う側(客)」になっても行為自体への罰則はありませんが、2026年秋の臨時国会に向けて「買う側」の勧誘行為を処罰対象に加える法改正の調整が進んでいます。
現在の法律における罰則の有無と、最新の法改正の動きの詳細は以下の通りです。
1. 現行法における「買う側」の扱い
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18歳以上が相手の場合:
売春防止法において買春行為そのものや客側の勧誘に対する罰則は規定されていません。これに対し、売る側の「立ちんぼ」などの勧誘行為には「6カ月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金」の罰則があり、不均衡が指摘されていました。 -
18歳未満(児童)が相手の場合:
売春防止法ではなく「児童買春・児童ポルノ禁止法」が適用されます。この場合は合意の上であっても「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」という重い刑事罰が科されます。
2. 2026年最新の法改正の動き
法務省の有識者検討会は2026年8月24日に報告書案を示し、「売る側」だけに罰則がある現状の不均衡を是正する方針を固めました。
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買う側の「勧誘行為」を処罰化:
路上などで客の側から声をかける勧誘行為を新たに処罰対象とする方向です。 -
買春行為そのものの処罰は見送り:
行為そのものを処罰すると売買春が地下に潜り、売る側の女性のリスクが高まる懸念があるため、今回の改正案では慎重に見送られる見通しです。
政府は2026年9月中に報告書をまとめ、秋の臨時国会へ改正法案を提出する方向で調整を進めています。
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